【一般酒類小売業免許】

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[一般酒類小売業免許]

 

一般酒類小売業免許」は、消費者又は酒場・料理店等酒類を取り扱う業者等に販売することができる免許です。

 

酒類卸売業免許」とは異なって、他の酒類販売業者に対して酒類を販売することは出来ません。

 

また、酒類を仕入れる場合には、酒類の卸売をすることが可能な者(酒類製造者又は酒類卸売業免許を取得している者)から購入することとなります。

 

 

[通信販売の制限について]

 

一般酒類小売業免許には、原則として、販売方法について「通信販売を除く小売に限る。」旨の条件が付されます。

 

この場合の「通信販売」とは、“2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象”とする“通信販売”をさしております。

 

したがって、販売場の所持する“同一の都道府県内(販売場の周辺)の消費者のみを対象”とする“通信販売”は、この場合で意味する「通信販売」には含んでおりません。

 

つまり、販売場の周辺の消費者のみを対象とする「通信販売」は、一般酒類小売業免許で行うことができます。

 

※なお、「一般酒類小売業免許」を受けた販売場で「通信販売」を行おうとする場合は、新たな免許申請ではなく、「酒類販売業免許の条件緩和申出書」により、その販売場の所在地の所轄税務署長に「条件緩和の申出手続」を行うことで対応します。

 

酒類販売管理者

 

酒類小売業免許の申請をする者は、販売場ごとに、酒類の販売業務に従事する者で「酒類販売管理者研修」を受講したもののなかから「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。

 

酒類小売業免許の申請をする者自らが酒類販売管理者研修」を受講した場合には、自らが「酒類販売管理者」となることもできます。

 

 

[酒類販売管理者研修]

 

 

 新規の免許を申請する場合においては、ことに注意が必要で、すでに(過去3年以内に行われた)「酒類販売管理者研修を受講済みの者を『酒類販売管理者』として選任しておかねばなりません。(平成29年9月の法改正点。)

 また、選任された『酒類販売管理者』は、前回の受講から3年を超えない期間ごとに酒類販売管理者研修を受講する必要がございます。

 

 

 酒類小売業者は、過去3年以内におこなわれた財務大臣が指定する団体(小売酒販組合等)が実施する「酒類販売管理者研修を受講した者を『酒類販売管理者』として選任する必要があります。

 

 

 『酒類販売管理者』を選任したときは、2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を諸轄の税務所に提出しなければなりません。

 

 

※酒類販売管理者研修の情報は、国税庁HP( http://www.nta.go.jp/ )『ホーム>税について調べる>お酒に関する情報>酒類の販売管理>酒類販売管理研修団体の指定状況等及び研修実施予定について』をご参照くださいませ

 

「令和2年度酒類販売管理研修実施予定表」(令和2年3月現在)/福岡県地域
IMG_20200320_0002.pdf
PDFファイル 6.6 MB
「国税庁からのお知らせ(『酒類販売管理者研修』)」・その他
(その他)=「平成30年4月現在の酒類販売管理者研修日程表(九州管内)」・「酒類販売感管理者研修実施機関」・「酒類販売管理者選任届出書類」
IMG_20180513_0002.pdf
PDFファイル 7.4 MB

[法改正の概要]

国税庁では、酒類販売管理者制度についての法改正を行っております。

 

改正後の施行は、平成29年6月1日よりとなっております。

 

おもな概要は、次の2点です。

 

①『酒類販売管理者標識』の掲示義務化

 

②『酒類販売研修受講者』の3年ごとの受講義務明確化

(新規に免許の申請をするさいにも事実上適用することのようです。)

 

[一般酒類小売業免許の要件]

 

 一般酒類小売業免許をうけようとする場合、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件の4つの要件をクリアする必要があります。

 

(詳細は国税庁HPを参照してくださいませ。→国税庁HP「パンフレット」 )

 

 ことに3つ目の経営基礎要件につきましては、酒税法10条10号関係の要件として「免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。」とされており、ひとつの難所となっているといえます。

 

 このなかには、「経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること」といった要件を充足することを要求しています。

 

これについては次のとおり原則と例外がおかれております。

 

〈原則〉免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通産して3年以上である者。

 

〈例外〉原則での経験等がない場合、その他の経営経験に加え「酒類販売管理研(前項を参照)を受講することにより、おおよそ原則と同等とみなされることとされているようです。(つまるところ直接的な酒類販売の経験がなくても他の事業の経営経験がある方であれば指定講習を受講することで一定の要件を満たしているものとみなされる可能性がかなり高いということです。)

 

法改正後の取扱い

2017年の法改正後は、指定講習である「坂類販売管理研修」の受講を終了したものを 販売場ごとに管理者として設置する旨にて、申請することが必要とされることとなりました。

 

[免許申請に必要な書類]

申請には次の書類が必要となります。

①酒類販売業免許申請書

酒類販売業免許申請書 次葉1ー「販売場の敷地の状況」

酒類販売業免許申請書 次葉2ー「建物等の配置図」

酒類販売業免許申請書 次葉3-「事業の概要」

酒類販売業免許申請書 次葉4-「収支の見込み」

酒類販売業免許申請書 次葉5-「所要資金の額及び調達方法」

酒類販売業免許申請書 次葉6-「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書

②一般酒類小売業免許申請書チェック表

③酒類販売業免許の免許要件誓約書

④法人の登記事項証明書及び定款の写し(全部事項証明書)

⑤住民票の写し(本籍記載のあるもの)

⑥申請者の履歴書(法人の役員には、監査役を含めた全員分)

⑦契約書等の写し(土地建物等の賃貸借契約書等)

⑧土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

⑨最終事業年度以前3事業年度の財務諸表

⑩都道府県及び市区町村が発行する納税証明書

 

[標準処理期間]

申請書類の審査の標準処理期間は2カ月が目安となっております。