【酒類販売業免許】
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[酒類販売業免許の管轄行政庁]
酒類販売業免許についての管轄の行政官庁は《国税庁》となっています。
よってこの営業の免許の申請は、営業予定地を管轄する税務署(酒税課)が窓口となります。
注意すべきは、酒類の販売をしようとする場合には、酒税法に基づき、“販売場ごとに”、その販売場の所在地の所轄税務署長からの“酒類販売業免許”を受ける必要がある点です。
すなわち、支店がある場合はその支店ごとに(酒類の販売業を行う支店において)、免許を受ける必要があることとなります。
[酒類販売免許の区分と種類]
A)“酒類販売免許”は大きく2つに区分されます。
Ⅰ)酒類小売業免許ー
消費者、料理店営業者又は菓子製造業者に対して酒類を継続的に販売(小売)することが認められる酒類販売業免許
Ⅱ)酒類卸売業免許ー
酒類販売業者又は酒類製造業者に対して酒類を継続的に販売(卸売)することが認められる酒類販売業免許
B)酒類小売業免許はさらに3つに分かれます。
①一般酒類小売業免許ー販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則としてすべての品目の酒類を小売することができる販売業免許
②通信販売酒類小売業免許ー通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段のより売買契約の申し込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいう。)によって酒類を販売(小売)することができる酒類小売業免許
③特殊酒類小売業免許ー酒類の消費者等の特別の必要に応するため、酒類を販売(小売)するため、酒類(小売)することが認められる酒類小売業免許
[酒類販売免許につき共通する要件]
酒類販売免許について共通する要件があります。
①人的要件
(例:申請者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること、など全部で6項目。)
②場所的要件
(例:申請販売上が、製造免許をうけている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場または料理店と同一の場所でないこと、など2項目。)
③経営基礎要件
(例:(ハ)最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本金等の額を上回っている場合・(ニ)最終事業年度以前の3事業年度の全ての事業年度において資本金の額が20%を超える額の欠損を生じている場合、など欠格要件を含む9項目。)
④需給調整要件
((a)酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことが必要、など2項目。)
☆詳細は、下のPDFの資料などをご参照されて、詳細要件をご確認くださいませ。
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[酒類販売免許取得のおすすめ]
酒類販売免許は、もちろん本業としての営業活動においては必須の免許といえますが、他の業務との併用によってもその効果が倍増できる性質をもった免許ともいえます。
ことにお中元やお歳暮の時期においてはいうまでもなく主力商品の一つとなりえますし、得意先やお世話になった方々への訪問時などにおいて最も喜ばれる贈答品の一つとなっています。
また結納などのおめでたい記念時においてはなくてはならない一品となっております。
これらのことからもいえますように補助商品としての品ぞろえに加えるだけで収益増につながるものといえます。
ことにお茶屋さんなどは、結納などを取り扱う兼ね合いもありますし、お歳暮・お中元を取扱されることから、酒類販売とは大変相性がよいことで知られております。
また、通信販売酒類小売業免許を取得するとインターネット等を活用したネットショッピング型のビジネス等においても酒類を商品ラインナップに加えることが出来ますので、ひとつのビジネスチャンスととらえることも出来ます。
ぜひ、この酒類販売免許を取得されて、商品組み合わせのレパートリーをふやして収益増につなげてくださいませ。