【酒類卸売業免許】

酒類卸売業免許

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酒類卸売業免許とは

 酒類卸売業免許とは、酒類販売業者又は酒類製造業者に対し、酒類を継続的に販売することが認められる免許です。

 

酒類卸売業免許は、一般消費者、料理店等へ酒類の販売をするための免許ではございません。)

 

酒類卸売業免許の8区分

 酒類卸売業免許は、さらに販売する酒類の範囲又はその販売方法によって、8つの区分にわけられています。

 

具体的には次の8区分です。

全酒類卸売業免許(公開抽選方式)

ビール卸売業免許(公開抽選方式)

③洋酒卸売業免許

④輸出入酒類卸売業免許

⑤店頭販売酒類卸売業免許

⑥協同組合間酒類卸売業免許

⑦自己商標酒類卸売業免許

⑧特殊酒類卸売業免許

 

※なお、この8区分のうち全酒類卸売業免許②ビール卸売業免許については、公開抽選方式がとられています。

公開抽選を実施して審査順位を決定し、審査順位に従って審査を行い、免許可能件数の範囲内で免許を付与等することとされています。)

 

※①と②以外については、原則として公開審査はおこなわず、申請等の順に審査を行い、免許を付与等することとされています。

 

公開抽選

上記のごとく、①全酒類卸売業免許、および、②ビール卸売業免許、については「公開抽選」制度が採用されております。

 

この特色は、おおよそ次の3点。

 

(a)地域や年度ごとに付与する件数が決められる。

( ⇒ よって、抽選漏れとなる可能性も十分考えられます。)

 

(b)申請の受付の期間が限られる。

(例年ではおおよそ次のとおり。 ⇒ 事前受付=7/1~8/31・当年度の免許付与件数の発表(国税庁より広告)=9/1・本受付期間=9/1~9/30・抽選=10月中旬位。

 

(c)一定程度の年平均販売見数量が必要

①全酒類卸売業免許=100キロリットル以上・②ビール卸売業免許=50キロリットル以上。)