【酒類輸出入卸売免許】

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[酒類輸出入卸売免許]

 

酒類輸出入卸売業免許」は、酒類の輸出、輸入に関する免許となります。

 

酒類卸売業免許」とは異なって、公開抽選の制度は適用されておりません。

 

あらかじめ輸出先、輸入元等を決めた状態にて免許申請をする必要があります。

 

[酒類輸出卸売免許]

 

酒類輸出卸売業免許」は、海外の業者(酒販売業者)への卸売りをするときに必要な酒類販売の免許となります。

 

 あらかじめ輸出先を決めた状態にて免許申請をする必要があります。

 

具体的には、当該の輸出をする先の業者(酒販売業者)からの取引承諾書(注文書などの書類)を提出が求められますので、事前に調整等が必要です。

 

 

 

※なお、海外の業者(酒販売業者)にではなく、海外の一般消費者へ酒の販売をするときはどうなるか?、が問題となります。

 

これについては、各税務署にて判断が異なるケースがございます。

(状況により、「輸出酒類卸売業免許」となったり「通信販売酒類小売業免許」となったりと、税務署の判断により異なるケースが考えられます。)

 

よって、具体的な販売形態についてよく検討されたうえで、直接所轄となるであろう税務署へ事前に説明のうえでの事前の協議を十分にしておく必要がございます。

 

[酒類輸入卸売免許]

 

酒類輸入卸売業免許」は、海外の業者(酒販製造業者)から輸入した酒類を卸売りをするときに必要な酒類販売の免許となります。

 

 注意すべき点は、自社が輸入して酒類の販売をする場合に限られる点です。

すなわち、自社が輸入した酒類ではなく、他社が輸入した酒類については販売できません。

 

また、仕入れ先からの取引に関する承諾書および販売先との取引に関する承諾書が必要となります。

 

よって、酒類の種類的には、仕入れ先が取り扱いしている酒類の範囲が最大限の限度となります。

 

 具体的な販売形態についてよく検討されたうえで、直接所轄となるであろう税務署へ事前に説明のうえでの事前の協議を十分にしておく必要がございます。