【免許証を紛失した場合】
〔免許がおりた場合の免許書の交付方法〕
免許がおりましたら当該の酒類販売業免許の種類別の≪免許証≫が交付されます。
その交付方法=所轄の国税庁すなわち所轄税務署の酒類指導課に直接出向いてゆき、直接≪免許証≫が手渡しされます。
☆大切に保管しておきましょう。
〔免許証の再発行の依頼は可能か?〕
さて、この酒類販売業についての≪免許証≫ですが、もし紛失したらどうなるでしょうか?
→実は、再発行されません!
〔免許証を紛失した場合〕
この酒類販売業についての≪免許証≫を紛失した場合、取りうる措置には次のような手続きが考えられます。
→<○○事業者であることの証明書>の交付依頼を行う。
ここでの“○○”の意味は、①酒類製造者、または、➁酒類販売業者、の2つを含んでの意味合いとなっております。
具体的には、下に申請書のフォーマットをつけておりますので、ご参照いただくとわかるかと存じます。
この申請書の該当箇所に、この①または➁を記載して申請することとなっております。
CC1-5106「 _証明書交付申請書」